~厚生労働省よりのお知らせ~

厚生労働省では、平成30年7月豪雨等の災害により直接の被害及び経済上の理由から休業または事業活動の縮小を余儀なくされた事業所が、雇用の維持を図るための支援措置を行っております。

具体的には

①「事業所が災害により直接被害を受け、労働者が休業又は一時離職する場合」の雇用保険の基本手当の受給

②「豪雨による災害に伴う経済上の理由により労働者を休業等させる場合」に賃金等を事業主が支払う際の助成金(雇用調整助成金)に係る特例措置

となっております。

リーフレット「平成30年7月豪雨災害に係る雇用保険の基本手当の特例措置及び助成金」

(参考)特例措置の対象地域