事業継続支援金のご案内(中小・小規模事業者向け)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上減少している岡山市内事業者へ、事業継続のための支援金を支給されます。
【支 給 額】
(1)20万円 対象者:中小企業者(小規模事業者を除く)
(2)10万円 対象者:小規模事業者(個人事業主を含む)
・使途制限無しで受給できます。
・申請後、約2週間程度での支給を想定しています。
【支給対象者】
以下の(1)(2)の両方の要件を備えている事業者
(1) 主たる事業所が岡山市内にある中小企業者又は小規模事業者
(2) 令和2年2月~6月までのいずれか1か月の売上高が、前年同月比 20%以上減少していること。
※国の「持続化給付金」と重複して受給することができます。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※中小企業者・小規模事業者の定義は、パンフレットのQ&Aを確認してください。
【申請手続き】
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、以下書類を下記申請先まで郵送でご提出下さい。
※封筒の表に「岡山市事業継続支援金申請書在中」と朱書きしてください。
(1) 事業継続支援金支給申請書
(2) 上記に記載した月の売上高がわかるもの(確定申告書写し、売上台帳の写し等)
(3) 振込先の通帳写し(通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ目の両方)
(4) 身分証明書写し(個人事業主の場合)
※(2)ついてはセーフティネット4号の認定書をお持ちの方はその写しで代用できます。
※申請様式は岡山市及び申請先のホームページよりダウンロードできるほか、岡山市の本庁舎、各区役所、支所、地域センター及び、下記の各申請先で配布します。
【申請先・問合せ先】
岡山商工会議所、岡山北商工会、岡山西商工会、岡山南商工会、赤磐商工会瀬戸支所
※詳細はパンフレットを確認してください。
※申請は、事業者の事業所所在地の申請先に郵送いただきます。岡山南商工会の対象地区は、以下の地域となります。
藤田地区(藤田の地域)
妹尾地区(妹尾、箕島の地域)
福田地区(大福、古新田、山田、妹尾崎の地域)
興除地区(西畦、曽根、中畦、内尾、東畦の地域)
灘崎地区(旧児島郡灘崎町の地域)
玉野市(番田、胸上、北方、梶岡、上山坂、下山坂、東田井地、西田井地、石島の地域)
【申請期間】
令和2年5月1日(金)~令和2年11月30日(月)
パンフレット及び申請書
- 事業継続支援金パンフレット
- 申請書(PDF版)
- 申請書(エクセル版)