厚生労働省から「裁量労働制の求人を行う際の留意点」についてのお知らせが届きました。

裁量労働制とは、業務の性質上その遂行の手段や時間の配分等に関して、使用者が具体的な指示をせず、実際の労働時間とはかかわりなく労使の合意で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度で、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります。

⇒詳しくはチラシをご覧下さい