10月は「年次有給休暇の取得促進期間」となります。
2019年の法改正で年次有給休暇が10日以上付与されている労働者は、年5日の取得が義務付けられました。
また、新型コロナウイルス感染症の中で新しい生活様式が提唱される中、働き方や休み方の工夫が求められています。
この機会に、年次有給休暇の取り方・与え方を見直してみませんか。
労働者の有給休暇取得は、労働の能率を上げるだけでなく、よりよい職場環境の整備の一助となります。
岡山労働局では、有給休暇の付与に関するルールや助成金の各種相談窓口を設置しています。
詳しくは、岡山労働局雇用環境・均等室(086-225-2017)にお問い合わせください。
参考ホームページ
岡山県 https://www.pref.okayama.jp/page/672765.html
厚生労働省 https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
岡山労働局