HACCP制度化の経過措置期間終了!
令和3年6月から食品管理が義務化運用されます
食品衛生法が改正され、令和3年6月から原則としてすべての食品関連業者(製造・加工・調理・販売等)に対し「HACCPの衛生管理方法に沿った対応」が求められることとなりました。
セミナーでは、制度の概要や具体的な対応について分かりやすく、ご説明いたします。
- 日 時 11月25日(水) 14:00~17:00
- 会 場 岡山南商工会 灘崎支所(岡山市南区片岡37-7)
- 講 師 的早 剛由 氏 ㈱日本食品衛生協会HACCP推進アドバイザー
- お申込み HACCPセミナーチラシを商工会にFAXにてお送りください
【HACCP(ハサップ)について】
HACCP(ハサップ)とは、食品衛生管理手順を「見える化」し「管理」する方法で、食品衛生管理の一連の流れである『7原則12手順』に沿って進めます。
今回の法改正で、従事者数50人未満の小規模事業者は、HACCPの考え方を取り入れた、以下の3つを取り入れた衛生管理が必要となります。
①衛生管理計画の作成
②計画の実施と管理
③実施内容の記録
HACCP(ハサップ)の詳細については、厚生労働省のホームページを参照ください。