令和4年10月1日から、岡山県 最低賃金が「892円(時間給)」に改定されました。

今回前年と比較して30円のUPとなっています。

最低賃金は常用・臨時、パート・アルバイトなど雇用形態や呼称を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されるものです。

詳しい内容は、「岡山労働局」のホームページをご覧ください。