法務省では、相続人の相続手続きにおける負担軽減等による相続登記を促進することを目的として、平成29年5月29日から戸除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図を登記所(法務局)に提出していただくことで、登記官が当該一覧図に認証文を付けた写しを無料で交付する「法定相続情報証明制度」を運用しております。

この制度を利用することで、各種相続手続において戸除籍謄本を繰り返し提出する必要がなくなり、平成30年4月からは相続税の申告書に添付する書類としても利用できることとなりました。

詳しくは、法定相続情報証明制度リーフレットをご覧下さい。