岡山県飲食店等一時支援金制度(第2期)

支援金の概要

支援金の趣旨

 令和3年4月以降も新型コロナウイルス感染症が拡大し、また、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴い、外出機会の減少による影響を受けたことにより、収入が大きく減少し、厳しい状況にある県内事業者の事業継続を支援するため、岡山県飲食店等一時支援金(第2期)を交付するものです。

給付額

法人    40万円

個人事業者 20万円

対象者、要件等

対象者、給付要件

1 対象者

県内に主たる事業所を有する事業者

2 給付要件

外出機会の減少による影響を受け、令和3年の4月、5月又は6月の売上が令和元年比又は令和2年比で30%以上減少している事業者で、

次の(1)から(7)のいずれにも該当すること

(1)次のいずれかに該当する事業を営み、かつ、その事業の売上が最も大きいこと

ア 飲食店

イ 飲食店と直接・間接の取引がある事業者

ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者

エ ウの事業者と直接の取引がある事業者

(2)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること

(3)国の月次支援金(対象月:令和3年4月、5月及び6月)のいずれも受給していない又は今後も受給する予定(申請中を含む)がないこと

(4)都道府県による令和3年4月から6月における休業若しくは営業時間短縮の要請に伴う協力金を受給していない又は今後も

受給する予定(申請中を含む)がないこと

※岡山県時短要請協力金及び岡山県大規模集客施設協力金はこれに該当します

(5)都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく休業若しくは営業時間短縮に係る命令の前提となる

口頭指導又は文書の事前通知を受けていないこと

※都道府県の休業及び営業時間短縮の要請に応じない場合に行われる口頭指導又は文書の通知を受けていないこと

(6)新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施していること

(7)今後も事業を継続する意思があること

3 不交付要件

次のいずれかに該当する事業者は対象となりません。

(1)既に岡山県飲食店等一時支援金(第2期)の交付を受けた事業者

(2)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に

係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者

(4)政治団体

(5)宗教上の組織又は団体

(6)法人の役員等又は個人事業者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業者

(7)支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が認める事業者

※個人事業者で、事業収入以外の収入がある場合、事業収入が最も大きいことが要件となります。

給与収入、年金収入、不動産収入等が事業収入より多い場合は対象外です。

 

詳しい内容と申請書類は、ホームページ「岡山県飲食店等一時支援金制度(第2期)」をご覧ください。